• 放置車両の引き取り・買取専門店 オートランド東京
  • 総合サイトはこちら

2024.02.13

【放置車両撤去の教科書】専門業者が教える3つの具体的な撤去方法・費用・法律・注意点

駐車場に放置された車両の撤去風景

こんにちは。放置車両撤去の専門業者のオートランド東京です。
このコラムを読んでいるあなたは、駐車場や私有地に車両を放置されてお困り・お悩みではないでしょうか?
そんな方に向けて、放置車両を撤去するための3つの具体的な方法・費用・法律・注意点について、20年以上の実績と経験からどこよりも、誰よりも詳しく解説します。

放置車両を撤去することは違法なのか?

放置車両を撤去することは違法なのか?

まず、放置車両でお困りの方が真っ先に疑問に思うのが
「勝手に撤去したらどうなるのか・・・?違法・・・?犯罪・・・?」
という、放置車両の撤去に関する法律的な解釈です。

「私有地に放置されてるんだから、勝手に撤去しても文句はないよね?」
で、済めば話は簡単なのですが、そうは問屋が卸さないのが放置車撤去の難しいところ。

結論からお伝えすると、
たとえ私有地に放置された車両であっても、所有者の許可なく撤去することは法律で禁止されています。

なぜならば、日本の法律では『自力救済禁止の原則』が定められているからです。

自力救済禁止の原則・・・自身の権利が侵害されたとしても、裁判・裁判所による司法手続きを介さずに、自身の実力を行使して侵害された権利を回復することの禁止

何やら難しい言葉が並んでいますが、
『他人に権利を奪われても、力ずくで取り返してはいけない』ということです。

放置車両のケースで説明すると、
あなたの所有する土地に勝手に車両を放置することは、あなたの権利を侵害していますが、裁判を行わずに勝手に撤去をしてしまうと、自力救済禁止の原則に違反してしまうのです。

また、さらに他人の所有物を勝手に処分したとして器物破損罪に問われる可能性もあります。
たとえ、私有地に放置された車両とはいえ、法的にはあなたではなく他人の所有物に該当するからです。

大変理不尽ではありますが、このような理由で現在の日本の法律では自身の所有する土地であっても、放置車両を撤去することは法律で禁止されています。

※ちなみに・・・では、車両を放置することは法律で禁止されていないのか?と文句の一つも言いたくなる方もいると思いますので、お伝えしますが、当然禁止されています。建造物侵入(刑法130条)や威力業務妨害罪(刑法234条)等の罪に問える可能性があります。

タワーパーキングに放置された車両の撤去風景

放置車両を勝手に撤去するとどうなるのか?

次に、仮に放置車を勝手に撤去し『自力救済禁止の原則』に違反した場合や器物破損罪に問われた場合、どうなるのか?に、ついて説明をします。

民法上の不法行為に問われた場合

自力救済禁止の原則により、日本では第三者から受けた自身の被害を自身で回復する事は民法で禁止されています。
その為、不法行為として損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
民法とは「私人と私人のトラブルである民事に関する法律」です。そして、民法には原則罰則が定められていない上に、警察は民事に介入することはありません。
つまり、民法上の不法行為として損害賠償請求を受けた場合においては警察に逮捕されることや罰金が課されたり、ましてや刑務所に入ることなど絶対にありません。

では、法律で禁止されているけれども実際には撤去しても何も問題は起きないのか?
というと、そうではありません。
所有者が現れ訴訟を起こされる可能性がある、という問題があります。

仮に訴訟を起こされた場合、裁判による判決もしくは当人同士による和解による解決が行われます。

なお、訴訟では「自身が所有する価値のある車両を勝手に撤去されたため、損害賠償を請求する」という申立てが行われる可能性が高いため、撤去する場合は事前に記録簿(車両の状態を細かく文章と写真で記録)を作成し、車両の本来の価値を示す客観的な証拠を残すことが重要です。
※万が一車両の状態が良かったり、高級車の場合はリスクが大きいので慎重な検討が必要です。

器物破損罪に問われた場合

器物破損罪には刑法上の罰則(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。
ただし、ここで重要なのが器物破損罪は親告罪という点です。親告罪とは被害者が告訴しなければ起訴することのできない罪を指します。つまり、撤去を行ったと同時に罪に問われるわけではありません。あくまでも、撤去したことに対して相手方が告訴することで初めて罪に問われる可能性が生じます。
さらに、親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月と定められていますので、6ヶ月経過後は告訴されることはありません。
加えて、該当の車両が明らかに自動車としての体をなしていない状態で所有権も放棄されたと判断されれば、仮に告訴されたとしても責任を問われない場合もあります。
※器物損壊罪は車両の価値が高い低い関係無く問われる罪となりますので安易に任意処分を進める事はリスクがあります。

実際に損害賠償を請求されたり器物破損罪に問われることはあるのか?

オートランド東京では20年以上もの期間、放置車両の撤去を行っておりますが、過去に損害賠償を請求されたり器物破損罪に問われたというケースは一度もありません。
ちなみに、損害賠償を請求するためには裁判を行う必要があるため、大変手間がかかりますし訴訟費用や弁護士費用などもかかります。
車両を放置するほとんどの人が廃棄目的で、そのような方が裁判を起こすのは中々考えにくいので、当然といえば当然かもしれません。

ただし、これはあくまでも当社の経験に過ぎず、損害賠償請求をされたり器物破損罪に問われるリスクが存在することは事実です。専門家の意見を聞きながら、状況に応じて適切な対応をすることを強くおすすめします。

地下駐車場に放置された車両の撤去風景

放置車両を撤去するための3つの具体的な方法

法律的な話の次はいよいよ放置車を撤去するための、具体的な方法をご説明します。
まず、方法は大きく3つあります。

方法①所有者自身に依頼し撤去してもらう
方法②法的な手続きを踏んで自分自身で撤去する
方法③法的な手続きを踏まずに自分自身で撤去する

ただし、いずれの方法で撤去するにせよ、必ず行うべき手順があります。

私有地に車両を放置されたら、最初に行うべき4つの手順

手順①警察に連絡・相談

まずは警察に連絡をし、私有地に車両を放置されたことを相談してください。相談をしても警察は民事不介入の原則にしたがって、撤去はしてくれませんが、仮に盗難車・捜査対象車等の事件性のある車輌については警察が押収する事になります。

また、これは各地警察署の担当署員により異なる対応なのですが、ナンバープレートから車検証上の所有者へ連絡を試みてくれる場合もあります。 但し、ナンバープレートが外されている場合は解錠して車体番号まで確認してもらう事はできません。

そして、所有者の情報を教えてはもらえませんので、もし連絡が取れたとしても応じてもらえなければ進展はありません。 ただし、進展が無い場合でも、撤去処分にあたり警察への照会も行ったという行動事実は残りますので、所有者に心当たりが無い状況の場合では行うようにしてください。

手順②記録簿の作成

放置車両の状態や写真、および自身がとった行動について細かく記録をした記録簿を作成してください。この記録簿は後々裁判になった際に(自身が訴訟を起こす場合も、所有者に訴訟を起こされた場合も)強力な証拠となります。

▼記録簿の作成例

放置車両への対処・行動の記録簿の例

手順③所有者を調べる

警察への連絡、記録簿の作成の次は所有者を特定しましょう。

ナンバープレートがある場合には、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会へ申請する事により車検証の情報を確認する事ができる登録事項等証明書を取得する事ができます。
普通車と軽自動車で取得方法が異なるので、それぞれ説明をします。
なお、一点注意事項があり、確認できる内容はあくまで車検証登録時の内容となりますので、その後転居してしまっている場合には住民票等の請求を行わないと現住所を調べる事はできません。第三者による住民票等の請求方法は多くの必要資料と条件がありますのでここでは省略します。

普通車

車体番号が分かれば、車体番号のみで申請確認が可能となりますが、車体番号はエンジンルームやドア内側に記載されている事が多い為に確認するには解錠が必要となります。
もし車体番号の確認が行えない場合には、放置状況が分かる資料として「私有地放置車両関係位置図」を作成して、運輸支局にて申請することで取得ができます。(費用は印紙代300円です。)
※オートランド東京では照会代行も行っています。お気軽にお問合せください。

私有地放置車両関係位置図(関東運輸局)

私有地放置車輌関係位置図の例
私有地放置車輌関係位置図の例

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109122.pdf
※様式には記載ありませんが、弊社が問い合わせた運輸支局担当者によると地図は周辺地図と駐車場所見取り図の両方、ナンバープレートが写る画像は前後あると良い、との事です。

軽自動車

軽自動車の場合には普通車より申請がやや複雑です。特に異なる内容としては対象車のある土地の登記簿謄本(写し可)が必要となる点です。申請者が土地所有者本人でない場合には土地所有者からの委任状も必要となります。
申請者が駐車場管理会社等の場合には、土地所有者との賃貸・管理契約を証する資料も必要となります。
その他申請に必要となる資料も多く状況により異なる為、詳細は申請先の軽自動車検査協会へ確認しながら進めると確実です。

軽自動車検査ファイル照会願出書(軽自動車検査協会作成)

軽自動車検査ファイル照会願出書の記入例

https://www.autoland.jp/pdf/keicar_referenceform.pdf

手順④所有者へ連絡を試みる

所有者の情報がわかったら、連絡を試みましょう。
ただし、車検証情報に掲載されている住所はあくまでも車検登録時の住所のため、その後転居している場合もあります。
なので、まずは所在確認も兼ねて、配達記録の残る手渡し送達方法(簡易書留、レターパックプラス等)で連絡を試みる事をおすすめします。
※レターパックライト、特定記録郵便等は配達記録は残りますが手渡しではないので不在でもポスト投函により配達完了となってしまう事がある為に避けましょう。

ここまでの手順を行った結果次第で、方法①~③を選択することになります。

連絡がとれた場合・・・方法①
連絡がとれない場合・・・方法② or 方法③

方法①所有者自身に依頼し撤去してもらう

所有者と連絡が取れる場合、まずは所有者自身による撤去を依頼しましょう。

所有者への連絡は内容証明郵便で行うことをおすすめいたします。内容証明郵便は「いつ、だれが、だれに、どんな内容の文章の郵便を行ったか?」を第三者である日本郵便が証明する郵便なので、所有者が文書を受け取って確認したことの証明になるからです。

具体的な文章の内容ですが、
・車両を放置されて困っている現状の説明
・車両の撤去をしてほしい旨
・自身の連絡先
・撤去に応じてもらえない場合、法的措置を撮る場合があること
・損害賠償金が発生すること
などを、まとめることが一般的です。

内容証明通告書のフォーマット

※オートランド東京では放置車両の所有者の送付する内容証明郵便のフォーマットをご用意しています。お気軽にご相談ください。

ただし、弊社の経験から言えることですが、
ほとんどのケースで所有者自身による撤去はおろか、連絡が返ってくることもありません。

所有者の自身による撤去が難しい場合、方法② もしくは 方法③を選択することになります。

方法②法的な手続きを踏んで自分自身で撤去する

法的手続き、つまり裁判を行って撤去する場合の具体的な手順は以下となります。

1 簡易裁判所へ土地の明け渡し請求を提訴
2 もし、駐車場などで未納賃料などの損害金がある場合は、損害賠償請求も行う
3 判決を取得する(仮に所有者が裁判を欠席した場合、欠席裁判となり自動的に勝訴となります)
4 車両に価値がある場合、損害金の請求を行うために差し押さえ請求を行い競売により売却
5 車両に価値がない場合、執行官による強制執行を行い処分

このように法的な手続きを踏んで撤去をすることが、理想ではありますが問題点が2つあります。

法的な手続きを踏んで撤去する際の2つの問題点

問題点①高額な費用がかかる

弁護士への依頼の有無によってかわりますが、最低でも訴訟するための費用として10万円前後が発生します。さらに、ほとんどの人は自身で訴訟の準備をすることが困難なため弁護士へ依頼せざるを得ません。その場合、着手金・報酬金などトータルで50万円程度の費用が発生します。
さらに、車両に価値がなく強制執行による撤去を行う場合の執行費用も自身が負担しなければなりません。

問題点②長い時間がかかる

状況によってケースバイケースですが、半年程度かかると思っていた方が良いでしょう。

法的な手続きを踏まずに撤去する方法も検討しましょう

以上の問題点から、
A:法的な手続きを踏んで撤去することのリスク
・訴訟にかかる費用(50~60万円程度 * 弁護士に依頼した場合)の支払い
・強制執行費用の支払い
・長期間(おおよそ6ヶ月程度)私有地に車両を放置されることによる機会損失

B:法的な手続きを踏まずに撤去することのリスク
・所有者から訴訟を起こされる可能性がある(車両の損害賠償を請求される)

を、比べ、
もし、Aが上回る場合は、法的な手続きを踏まずに撤去する方法も検討してみましょう。

方法③法的な手続きを踏まずに自分自身で撤去する

放置車に貼り付けられた車輌撤去通告書・警告書

法的な手続きを踏まずに自分自身で撤去する場合は、弊社のような放置車両撤去の専門業者や廃車買取業者などに依頼をすることが一般的です。車両の撤去自体は特に難しい作業ではないので、スムーズに行うことができます。

撤去の具体的な流れ

1 放置車両撤去業者へ連絡

自分自身で撤去せず、専門業者へ連絡・相談をしましょう。
当社では本当に法的手続きを踏まなくても良いのか?どのようなリスクがあるのか?など状況に応じて最善となる方法をご提案しています。
(場合によっては当社による撤去ではなく、裁判をオススメすることもあります)

2 業者からのアドバイスの元、撤去警告を行う
車輌撤去通告書・警告書のサンプル

撤去を行う前に、車両に撤去する事を通知する為の警告書を貼りましょう。
貼り付けた状態を写真で残しておく事も重要な記録となります。
また、雨天時の水濡れを防ぐ為にビニール袋等に入れて目立つ箇所(フロントまたは運転席窓)に貼ると良いでしょう。

3 業者による見積もり

撤去にレッカーが必要か?大通りに面しているか?など、状況によって撤去費用が異なるので、実際に業者に現場を確認の上見積もりを依頼しましょう。
また、後日見積もりを上回る金額を請求されることのないように、事前に業者に念押しの確認をすることをおすすめします。

4 業者による撤去

警告書の告知日が過ぎましたら作業を進める段取りを行います。
オートランド東京の作業ではドア開錠も行います。この時に車内残留物を画像等で記録として残しましょう。
もし高価な物品があった場合には処分後一定期間は保管する事をお勧め致します。

引取り車輌は自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理を行います。
後日全ての解体工程が完了した事を証する報告書をご送付致します。
今までの行動記録等とともに資料として保管して下さい。

法的な手続きを踏まずに撤去する場合のリスク

ただし、これまでに説明しているとおり、現在の法律では自力救済が禁止されており、法的な手続きを踏まずに車両を撤去することにはリスクがあります。

リスクとは具体的には撤去した後に所有者が現れて撤去したことに対して訴訟を起こされ、損害賠償を請求されることと、器物破損罪に問われる可能性があることです。詳しくは本コラムの、放置車両を勝手に撤去するとどうなるか?にて、説明をしています。

以上のことから、一般的な廃車買取業者ではなく、放置車両撤去の実績や経験が豊富な業者への依頼を検討することを強くオススメいたします。

なお、オートランド東京では20年以上の放置車両撤去の実績から、状況によって的確なアドバイス(この場合はリスクが大きいから裁判を起こしたほうが良い...など)を行ったり、トラブルを回避するための方法を熟知しています。
放置車両の撤去に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

※しつこい・強引な営業をすることは絶対にありません!お客様の状況に応じて最善な方法をご提案いたします。そのため、場合によっては当社による撤去ではなく、裁判を起こすことをオススメするケースもございます。

▼オートランド東京の放置車両撤去サービス専門サイトはこちら
[実質負担額0円~で放置車両を撤去]放置車のご相談はオートランド東京

放置車両を撤去するためにかかる費用

放置車両を撤去するためにかかる費用

①所有者自身に撤去を依頼する場合:0円~

所有者自身による撤去のため撤去自体に費用はかかりません。ただし、ほとんどのケースで所有者を調べるための書類に必要な印紙代や所有者への連絡に必要な郵便代など少額ですがいくらかの費用がかかります。

②法的な手続きを踏んで自分自身で撤去する場合:10万円~70万円程度

法的な手続きを踏んで撤去する場合、大まかに以下の費用が発生いたします。

訴訟費用:10万円前後
弁護士費用:50万円前後
強制執行費:10万円~20万円前後

※弁護士費用や強制執行費用は場合によって異なりますので、この限りではありません

③法的な手続きを踏まずに自分自身で撤去する場合:0円~

依頼する業者の料金、自動車のリサイクル価値、作業状況(レッカーが必要なのか?作業車が近づける状況か?)で大きく費用が変わるため一概にいくらと断言することができません。

そのため、あくまで弊社オートランド東京の例ですが、
以下のような料金で作業を承っています。

一般的な現場+車両にリサイクル価値がある場合:0円~ or 買取り査定(車両の価値が撤去費用を上回る場合、差額をお支払いいたします)
一般的な現場+車両にリサイクル価値が低い場合:1~5万円程度
作業が困難な現場:5万円~

※オートランド東京の放置車両撤去はお見積り・ご相談は無料です。
まずは一度ご相談ください。(強引な営業をすることは絶対にありません。)

放置車両を撤去する際の注意点

注意点①高価な車両の場合は慎重な対応を

高額な価値のある自動車を捨てる人は普通はいません。そのような自動車の場合には特に慎重に進める必要があります。場合によっては盗難車や犯罪に使われた可能性も考えられます。

注意点②警察からの「ご自身の判断で対処して下さい」を額面通り受け取ってはいけない

警察の照会を行った場合について、警察官はあくまで連絡を試みるのみとなり、所有者へ移動について強制する事はありません。
連絡が取れない場合には、「私有地なのでご自身の判断で対処して下さい」と言われる事が多いようで勘違いされる方もいるのですが、これは自己責任で勝手に処分して下さい、という意味ではないのでご注意ください。

注意点③撤去ではなく移動の場合も慎重に

処分ではなくどこかに移動させる場合についても、他人の財産となる場合には法的リスクが生じる場合があります。作業時にキズがついたと言われれば器物損壊罪となる可能性もあるので注意が必要です。また、公道に対象車を移動させた場合には、置いた人が道路交通法違反に問われます。

放置車両撤去の専門業者が教えるトラブル回避のポイント

20年以上放置車両を撤去してきた専門業者だからこそ知っている、トラブルを回避するためのポイントをご紹介します。

ポイント①警察への連絡と所有者の調査が最優先

何の調べもなく勝手に撤去せず、まずは警察への照会、登録事項照会による所有者の調査を行い連絡を試みましょう。

ポイント②記録簿を作成して訴訟に備える

放置車両を発見した時点からの状況を時系列で記録に残しましょう。照会を行った日時、車両の写真、警告貼り紙をした日時・写真などを記録した記録簿を作成してください。もし後日トラブル、訴訟を起こされた時に「警告を行ったこと」「撤去を依頼したこと」「やむを得ず撤去したこと」「車両の正確な情報(価値)」を示す、客観的な証拠となります。

ポイント③残置物の確認を怠らない

いざ撤去する時には、車内の残留物についても確認記録を行いましょう。高価、貴重と思われる物がある場合には廃棄せず一定期間保管する事をオススメいたします。

ポイント④所有者との連絡は必ず記録の残る書面で

もし、所有者と連絡が行えて処分撤去の同意を得られた場合について、電話や対面による口頭での話ではなく、必ず記録の残る書面で行いましょう。後日「撤去に同意していない」「車内に高価なものがあった」などと主張されることを未然に防ぐことができます。

放置車両の撤去についてよくお問合せいただくお悩み

弊社にお問い合わせをいただく、よくあるお悩みと弊社の見解をご紹介します。同じようなお悩みを持って、コラムを読まれている方の参考になれば幸いです。

お悩み①賃料も未払いで、次の利用者に貸す事も出来ず損害が日々増えてしまっている。

ご自身は何も悪くないのに損害を被るなんて、とても理不尽でお辛い状況ですよね。
だからこそ一刻も早く行動を開始することをオススメいたします。

放置車両はほとんどのケースで所有者が車両を捨てる目的で放置しているため、自然に解決することはまずありません。理不尽なことではありますが、自身が行動しなければ状況は変わりません。

実損が出ている場合は、撤去が早ければ早いほど損害も少ないので、
リスク(損害賠償を起こされる)を承知で法的な手続きを踏まずに解決することを検討しても良いと思います。

お悩み②私有地のために警察・行政も不介入の為にどこに相談して良いか解らない。

法的な手続きを踏む場合と法的な手続きを踏まない場合で異なります。

法的な手続きを踏む場合 → 弁護士
法的な手続きを踏まない場合 → 放置車両撤去業者・廃車処分業者

お悩み③他人の自動車を勝手に処分してしまうと、後から関係者が現れて損害賠償請求されるのが心配。

損害賠償請求をされた際に請求額と根拠となるのは車両の価値です。
そのため、車両の価値を示す客観的な証拠として記録簿(車両の状態を写真・文章で細かく記録)を作成しましょう。

記録簿を作成することで、万が一損害賠償請求をされたとしても、

「車両に価値はなかった」
「市場価格で◯◯円程度の価値である」

と、主張することができます。

放置車両のお悩みはオートランド東京におまかせください

オートランド東京は放置車両の撤去を専門に行っており、月極駐車場管理会社または所有者、コインパーキング運営会社、テナント施設・ショッピングモール管理会社、ホテル運営会社、病院・学校施設管理者、その他公団、行政機関等からもご依頼をいただいています。 また、相続絡みでの相続人からのご依頼、不動産業者からの競売取得物件の残置車についてのご相談もいただいています。 放置自動車でお困りの場合は、どんなケースでもまずはご相談下さい。

オートランド東京にご依頼いただくメリット

放置されている場所、期間、放置車と土地所有者との関係性、対象車の価値、等様々な要因により放置車への対応は異なります。
最も確実かつ正しい方法は訴訟提起を行い法的な解決をする事です。しかし、これには高額な費用と長い時間が必要となってしまいます。

オートランド東京は豊富な経験と知識により個々の状況を判断致し、訴訟提起以外でも対応が行えるケースではご依頼者様の費用負担が最低限となるようアドバイス致します。
また、自動車売買事業、レッカー事業、自動車リサイクル法引取り業も行っている為、相談から撤去処分までをワンストップで行えます。これにより費用の軽減と、状況によっては対象車のリサイクル価値を見出して買取り対応も行います。

もし法的対処が必要と思われるケースでは、ご希望の場合には弁護士のご紹介も行えます。
訴訟提起ではなく、まずは法律相談のみでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

▼放置車のご相談はこちらから
[実質負担額0円~で放置車両を撤去]放置車のご相談はオートランド東京

この記事を書いた人

  • 著者情報
  • 氏名
    藤本 卓史
    肩書
    株式会社オートランド東京 代表取締役
    プロフィール
    2003年に自動車買取りをメインサービスとするオートランド東京を設立。
    特に廃車になるような古い車、故障車、事故車の買取りに注力。最近では私有地に不当に放置された放置自動車の解決サービスの依頼も多く、弁護士とも提携して放置自動車被害に困っているお客様をサポートしています。

相談無料!強引な営業は一切しません!相見積もり大歓迎!お気軽にどうぞ!

  • 0120-88-4616
  • オンライン見積