廃車手続きと軽自動車の自動車税
新年度自動車税課税の時期となりました。
お車を売却、譲渡等により手放された場合には、手続きの時期により自動車税の課税、返戻が行われます。
普通自動車の場合には月割り課税となり、年度中の税止めタイミングにより経過月分のみが課税されます。
今回は廃車と軽自動車の自動車税についてのお話です。
総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割 (soumu.go.jp)
普通自動車の自動車税は都道府県により課税される地方税ですが、軽自動車の自動車税は市区町村により課税されます。
私達に関わる主な違いと言えばご存知の通り税額です。1000ccの乗用車と軽自動車では車体サイズに大きな差がありませんが、税額は約3倍の違いとなります。
もう1つ大きな違いは、課税返戻の扱いが異なる点です。
普通自動車等は廃車手続き(運輸支局での抹消登録手続き及び自動車税止め手続き)を行った場合には、納付済の自動車税未経過月分が後日還付されます。
しかし、軽自動車の場合には自動車税が年度課税となる為、年度中の廃車手続き(軽自動車検査協会での返納手続き及び自動車税止め手続き)を行っても還付は行われません。
4月1日時点での所有者に1年分の課税が行われる為、もし4月1日だけ所有していても1年分の納付が必要となり、364日分の自動車税も納付しなくてはなりません。
逆に、4月1日から所有する場合には、課税開始が翌年度からとなる為、364日分の当年度自動車税は納付せずに乗る事ができます。何だか損したり得したり、の気分になりますね。
ここで重要な事ですが、4月1日の所有者に課税という事は3月31日迄に手続きを行った場合、と思われている方が多いと思いますが、手続きのタイミングは4月2日以降の所有者になります。
4月1日に所有している者に課税されるという内容は、4月1日中に所有している事を意味する為、課税判断タイミングは4月1日が終了する時までが含まれる為、申請は翌2日になるとの事です。
オートランド東京の廃車買取りでは、軽自動車の翌年度自動車税止め手続きまで無料で代行致します。
売却ご検討のお客様で手続き、税金についてご不明な内容がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。