年度末の廃車手続き(抹消登録)について
年度末となり廃車引取りの依頼が増えてきました。
3月中迄に車を手放される方の多くは、翌年度の自動車税課税を回避したいという理由からとなります。
4月1日付での所有者(所有権留保車は使用車)に当該年度分の課税が行われます。毎年4~5月頃に納付書が届くあの税金です。排気量が大きいほど高額となり、また13年経過すると概ね15%の重加算課税となります。低燃費車等は逆に減税対象となり条件に応じ課税額が低くなります。
大排気量の車だと10万円以上の納付書が届き溜め息が出る方もいるのではないでしょうか?
話は戻りますが、年度末(3月最後の自動車税事務所業務日)までに車を手放し抹消登録手続きと自動車税止め手続きを行えば、翌年度の納付書は届かずに済みます。
このような事から3月中の車売却依頼は1年で最も多くなりますが、個人的な感想ですと、まだ少しでも乗るつもりがあるのなら慌てて3月中までに手放さなくても良いのではという事です。と言いますのも、4月になれば新しい年度の自動車税が課税されますが、途中で手放せば4月から課税となっている月までの納付で済みます。
つまり、3月でも何月でも、登録されている月割分の課税となるので、損も得も無いという事です。
違いがあるとすれば、納付期限を過ぎて乗る場合には一度年額全額分を納付して、乗らなくなり抹消登録を行った後に未経過相当分が還付となるので、一時的な負担支払い金が多くとなるいう事でしょうか。
また、特にご注意いただきたいのは軽自動車の自動車税は年課税となり、普通車のような月割り還付が行われません。4月1日に廃車手続きを行った場合でも、1日分の登録にも関わらず1年分の自動車税納付が必要となります。
その為、軽自動車の場合は売却を迷っていて、4月以降特に必要という訳ではなければ、年度末内での処理を進めて自動車税止めを行う方が良いのではないかと思います。