放置車両は廃車にしてもいい?勝手に廃車にしてはいけない理由・適切な対処法を解説!

放置車両は通行の妨げとなるケースもあり、大きな迷惑がかかります。敷地内や住宅の近くに車両が不法に置かれている場合、できるだけ早く撤去したいと思う人が多いでしょう。しかし、勝手に廃車にしてはいけません。この記事では、放置車両の概要や勝手に廃車にしてはいけない理由、適切な対処法などを解説します。

目次

放置車両の定義とは

放置車両とは、違法に駐車されている車のことです。運転者が離れているため移動させることができない状態を指します。この際、駐車や停車時間の長さや、エンジンがかかっているかどうかなどは関係ありません。運転者がおらず、車を移動させられない状態で違法に停められていることが条件です。

放置車両に対しては罰則や罰金が設けられています。しかし、放置されている車両であっても、個人が無断で撤去することは認められていません。

私有地の放置車両を勝手に移動できない理由

敷地内に車両が放置されている場合、早く撤去したいと考える人も多いでしょう。しかし、勝手に移動できない理由があります。

訴訟に発展するリスクがある

たとえ私有地内にある放置車両でも、撤去することで原状回復の責任が発生する恐れがあります。これは「自力救済禁止の原則」に基づくもので、撤去する側が撤去前の状態に戻す責任が生じるためです。車両を所有者に無断で移動させるとトラブルのもとになるため注意しましょう。勝手に撤去することで、訴訟に発展するリスクもあります。

所有者の印鑑証明書が必要

廃車手続き(抹消登録手続き)を進めるには、車の所有者の印鑑証明書と実印が必要です※普通車の場合。そのため、廃車買取業者などでも、手続きを行わないまま勝手に処分することができません。一部の自治体では、放置車両に対する罰則や罰金を設けていますが、私有地には適用されないという問題もあります。放置車両を撤去する場合には、法的な手続きを進めることが重要です。

公道の放置車両を撤去するには「放置車両確認標章」が必要

公道の放置車両は、警察や行政の管轄となります。公道における放置車両の撤去について罰金や罰則を解説するので、知識として押さえておきましょう。

放置車両確認標章とは

放置車両確認標章とは、駐車違反の張り紙のことです。車のフロントガラスなどに、黄色いステッカーが張られている車を見たことがある人もいるでしょう。放置車両確認標章は、警察の他に選任を受けた駐車監視員が貼りつけるケースもあります。道路交通法第51条の4第1項に基づくもので、放置車両確認標章が貼りつけられると罰金が科されます。

放置車両確認標章の罰金

放置車両確認標章が貼りつけられると罰金が科されますが、どこに車を違法駐車したかによって課せられる罰金が異なります。詳しい罰金は以下のとおりです。

・駐停車禁止場所(普通車):罰金18,000円

・駐車禁止場所(普通車):罰金15,000円

これに加えて、高齢者や妊婦の専有区間に停めている場合には、2,000円の反則金が加算されます。

反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 (tokyo.lg.jp)

放置車両確認標章の罰則

道路交通法第51条に基づき、放置車両確認標章が貼りつけられた車は、レッカー移動によって移動させられる場合があります。車が違法に駐車されており、責任がある人がいないことで移動させられない場合には、レッカー移動が認められています。この場合、車の移動や保管にかかる費用は運転者や所有者が負担しなければいけません。

放置車両を撤去する方法

放置車両は勝手に移動させることはできません。しかし、適切に対処すれば撤去が可能です。ここでは、放置車両を撤去する方法について解説します。

放置車両を警察に知らせる

放置車両がある場合には、警察に知らせましょう。放置車両が盗難車などの事件性のある車である可能性もあります。そのため、まずは警察に知らせることが第一です。警察へ連絡する場合には、車種・ナンバープレート・カラー・いつから放置されているか、などの点を伝えます。

事件性がある場合には、警察が車両を撤去します。しかし、事件性なしと判断された場合は警察では撤去しないため、裁判所に申し立てる必要があります。

放置車両の所有者を調べる

放置車両の自動車登録番号(ナンバープレート)を確認し、所有者を調べる手段もあります。ただし、個人情報保護の観点から、情報の開示には合理的な理由が必要です。無条件に開示してもらえるわけではないため注意しましょう。

合理的な理由とは何かについては後述するため、そちらを参考にしてください。普通自動車の場合には運輸支局に、軽自動車の場合には軽自動車検査協会で開示請求ができます。

開示の合理的な理由とは

放置車両の所有者を調べる場合には、所有者を調べなければいけない理由を述べる必要があります。放置車両の撤去を目的とする場合は、車両が敷地内に放置されていることを伝えましょう。この際、写真や図面で通行の妨げになることを示せると説得力がアップします。

放置車両の撤去を要請する

所有者の情報が判明したら、撤去を要請しましょう。撤去要請を行う場合には、内容証明郵便を使うことがポイントです。内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような内容」の文書を送ったのかが、後から郵便局に証明してもらえるものです。撤去の要請を行ったことの証明となります。

裁判に発展した場合、撤去を要請した事実や日時が重要です。万が一のトラブルに対応するためにも、必ず内容証明郵便を送付して証明できる状態にしておきましょう。

放置車両の所有者と連絡がとれない場合

ナンバープレートがない、所有者が判明して撤去の要請をしても返答がないなど、放置車両の所有者と連絡がとれないケースも珍しくありません。ここでは、所有者と連絡がとれない場合の対処法について解説します。

放置車両に貼り紙をする

放置車両の所有者と連絡がとれない場合には、車両に貼り紙をします。貼り紙は、期日までに連絡や車の移動がない場合には撤去や処分する旨を記載します。

この際、貼り紙をした事実や、そこに至るまでの経緯などの内容を記録しておくとよいでしょう。貼り紙の内容と貼った際の写真をデータで残しておくと、万が一訴訟に至った場合にも役立ちます。また、車両に傷が残らないように、剥がしやすいテープなどを使用しましょう。

裁判所に申し立てる

所有者と連絡がとれずに車両が撤去できない、連絡はついているが移動してくれない場合には、裁判所に申し立てを行いましょう。裁判所に対して、所有者からの返答がなかったり、移動に応じてくれなかったりすること、撤去要請の送付や貼り紙をしたなど対処の記録を提出すると、主張を認めてもらいやすくなります。

裁判では、放置車両の所有権を自分のものにする、もしくは撤去の強制執行を行うことで放置車両の撤去が可能です。車に価値がある場合には、所有権を競売により自分に移して売却するという手段をとることもできます。

放置車両を廃車にする費用

放置車両を廃車にする際には費用がかかります。放置車両を廃車にする際に必要な手続き、廃車費用の目安などを確認しておきましょう。

廃車には手続きや移動の費用がかかる

撤去の強制執行の場合には、車を移動する費用を負担する必要がありません。ただし、撤去までに時間がかかる傾向にあります。一方、車の所有権を自分に移して廃車にする際には、廃車や撤去の費用は自己負担です。主な出費は、廃車にする際の手続き費用や、撤去する際のレッカー代などが挙げられます。

廃車費用の目安

放置車両を廃車にする際には、実際にどの程度の費用がかかるのでしょうか。レッカー費用や解体費用などの目安は以下のとおりです。

・レッカー費用:10,000~30,000円

・解体費用:10,000~20,000円

・印鑑証明書代:300円(個人)、450円(法人)

相場は上記のようになっていますが、タイヤに空気が入っていない状態など、レッカー費用が高くなるケースもあります。

放置車両は廃車買取業者に

放置車両は、中古車としての価値がないものも多くあります。しかし、中古車としては販売できない状態の車でも、廃車買取業者なら買い取りが可能です。

放置車両の撤去に関しては法的問題も絡むため、手続きなども複雑になりがちです。そのため、安易に廃車業者を選ばずに、専門サービスを提供している業者や、廃車買取の経験が豊富な業者を選ぶとよいでしょう。専門サービスを提供している業者なら、安心して放置車両の撤去や買取を依頼できます。

まとめ

私有地に停められた放置車両は、勝手に撤去することができません。まずは所有者を調べて、撤去の要請を行いましょう。撤去要請に応じてくれない、連絡がとれない場合には、裁判所への申し立てにより放置車両を撤去することができます。

オートランド東京は、放置車両撤去の経験を活かし、コストを抑えた解決を売りにしています。自社対応で放置車両の撤去を行うため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。また、車種によっては買取にも対応しています。所有者追跡に時間をかけたくない、訴訟する余裕がないといったケースでもスムーズに対応できるので、お気軽にご相談ください。

 

▼放置車でお困りの方はこちら
放置車両の撤去はオートランド東京 (専門サイトへ遷移します)

▼放置車の撤去についてもっと詳しく知りたい方はこちら
【放置車両撤去の教科書】専門業者が教える3つの具体的な撤去方法・費用・法律・注意点

放置車自動車撤去ならオートランド東京

査定から手続き完了までワンストップ!当社では査定・お引取りから手続き完了まで全て自社対応!最後まで責任を持って対応いたします。安心してご依頼ください。
査定依頼フォーム