不当放置自動車の撤去処分について

放置自動車

放置自動車

迷惑極まりないのない加害行為

オートランド東京のサービス内容の1つに放置自動車の撤去作業があります。
私有地に第三者が自動車を不当に停めて放置されてお困りの状況を解決するサービスです。
主な対象地は月極駐車場、コインパーキング、店舗駐車場、事業所、競売物件等となります。
これら土地所有者、管理者は何の非も無い状況で不当に自身の土地に自動車を停められてしまい被害を被ります。

当事者の立場になって考えてみますと、そのような自動車は一刻も早く撤去処分して通常の状態に戻したい、というところです。
所有者を調査し連絡が取れた場合には直接撤去要請、損害請求等を行えますが、不当に放置した当事者が容易に見つかり更に被害回復に応じてくれるケースは多くありません。
また、弊社でお引受けしている多くのケースでは車検証住所から所有者が転居を行い追跡すら行えない事も多くあります。
所有者との連絡が取れないのであれば、被害者として処理を進めていきたいと思うところになります。

法律の壁

しかし、民法では「自力救済の禁止」という定めがあり、自分の被害を回復する為に他人の所有動産である自動車を勝手に処分できない事が原則となります。
所有者を調査し法に基づいて対処するのであれば、裁判所に提訴を行いその判決に基づいて処理を進めなければなりません。
対象車が有価値であれば競売を行い自身が買受人となり所有権を取得する事により、その売却益を得る事ができる場合もあります。
無価値と判断された場合は強制執行による廃車処分を行う事が可能となります。
いずれの場合においても半年前後の期間と弁護士へ依頼する場合は数十万円の費用負担が生じます。
不当に自身の土地に自動車を放置されて被害を受けている上に費用負担も生じて更なる損害がでてしまいます。

被害者側の法律

どのような放置自動車でも全て裁判所の判決を得た上でないと何も手を出せないのでしょうか。
ここには自力救済の禁止以外の法律も絡んで明確にその限りではない場合もあります。
例えば、無主物の先占(むしゅぶつのせんせん)という定めが民法にあります。
簡単に言いますと、所有権のない物が自身の土地等を占有している場合には、その所有権を自身のものとする事ができるという内容です。

ここで重要となるのは所有権を有していない(放棄されている)事をどのように証明するかです。
誰もが見ても廃棄物にしか見えないものでも、所有者がその価値と所有権を主張した場合には法的な判断が必要となります。
放置自動車による問題が無くならないのは、法整備が現況にそぐわない事も一因だと思います。
明らかに所有権放棄されて長期間不当に放置されている自動車だとしても、所有権の放棄された廃棄物として判断して良い基準や例が無く、放置期間の短い価値のある自動車も、放置期間の長い廃車同然の自動車も原則は同じルールの中で対処しなければならないという理由からです。

法改正の必要性

しかし、民法は変わっていませんが、独自に条例を制定して対処を始めている都道府県市区町村も増えてきています。

やはり、いかに対象自動車の所有権が放棄されたと判断するかが重要な項目として議論されています。

例えば大阪府では府有地に対する放置自動車の基準を明確した事に加えて私有地についても以下資料のような提言を行っています。

私有地における放置自動車の対応について(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13390/00000000/privatesite.pdf

オートランド東京では

放置自動車をいかにして無主物と証明していくか、これはとても重要なポイントともなってきます。
そして、民法上では明確な基準が無い為に法的な観点では各ケースにより判断される事となります。
オートランド東京ではいかにリスクと費用を減らしてご相談者様の被害回復を行うかを重視してご対応しております。
任意対処する場合の詳しい段取り等は弊社サービスページに記載致しておりますのでここでは省略致しますが、警察への確認、所有者調査、警告書の貼付け等の行動をしっかりと行いその記録を残して、もしもの時の資料として保存する事など必要な対策を取る事などをアドバイス致します。
また、高額な有価値が明らかな放置自動車、放置期間が短い場合等、損害賠償リスクの他に、自力救済の禁止に該当し民法上の不法行為となる可能性が高い場合には、法的対処を行わない撤去作業はお引受けが行えない場合があります事をご了承ください。

詳しい内容についてはまずはお気軽にお問い合わせください。

 

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