自動車の廃車手続きについて-オートランド東京
普通車編(運輸支局手続き)
中古車としてリユースする、自動車をリサイクル法による解体が完了していない場合
一時抹消登録:一時的に車検を切って無登録状態にする
自動車の使用を止めたいけど、解体を行うのではなく今後譲渡、リユースする場合に行う手続き。
ナンバープレートと車検証は管轄の運輸支局へ返納します。その為、公道でのご使用は行えなくなります。※自賠責保険に加入して仮ナンバーを取得する事により一時的な使用は可
一時抹消登録手続きを行う事により自動車税止め申請を行う事もできるので、乗らない自動車の課税を止める事ができます。未経過残額がある場合は自動車税の還付を受けられます。自賠責保険の解約も行えません。
再び使用するには車検整備検査を行い、中古新規登録手続きを行い新しい車検証とナンバープレートの発行を受けます。
一時抹消登録時に発行される登録識別情報等通知(一般的に抹消登録証明書、廃車証明書等と言われるもの)は紛失すると再発行が行えません。その為失くさず大事に保管する必要があります。
リサイクル法に基づき解体を行い解体報告記録日が発行された場合
永久抹消登録手続き:解体滅失した自動車の最終手続き
自動車が解体されて存在しない状態となりますので再使用可能となる一時抹消登録は行えません。
この手続きを行う為には、自動車リサイクル法による解体が完了し移動報告番号と解体報告記録日が発行されている事が必要となります。
一時抹消登録時に還付対象となる自動車税と自賠責保険に加えて、車検残期間が残っている場合には自動車重量税残額の還付も受ける事ができます。
解体届出:一時抹消登録している車を解体した場合の手続き
一時抹消登録を行っていた自動車をリサイクル法に基づき解体した場合には、永久抹消登録手続きは行えず代わりに解体届出手続きを行います。永久抹消登録手続きと同じく、未経過車検期間が残っている場合には自動車重量税の還付申請も行えるようになります。
廃車の手続き|自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp)
軽自動車編(軽自動車検査協会手続き)
中古車としてリユースする、自動車をリサイクル法による解体が完了していない場合
返納届:一時的に車検を切って無登録状態にする
上記普通車の一時抹消登と同じような目的で行う手続きとなります。
大きな違いと言いますと、軽自動車の自動車税は年度課税の為、途中に返納届手続きを行っても自転車税の還付は行われません。
また、発行される書類は自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書となります。再登録の際には必要となる大事な書類です。
リサイクル法に基づき解体を行い解体報告記録日が発行された場合
解体返納:解体滅失した自動車の最終手続き
上記普通車の永久抹消登録手続きと同じ内容となります。
解体届出:返納届している車を解体した場合の手続き
普通車の解体届出と同様に、返納届している自動車をリサイクル法に基づき解体した場合に行う手続きとなります。同じく自動車重量税の還付申請も行えます。
廃車(返納・解体届出) | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)
オートランド東京なら廃車手続き各種無料
ご使用の目的に合わせて廃車手続きを行う必要があります。
用意が必要な書類、申請手続き書類も各手続きにより異なりますので注意が必要です。
また、効率良く税金の還付を受ける為の申請タイミング等もありますので、オートランド東京ではお客様の廃車手続きは全て無料でお引受け代行しています。
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自動車の名義変更、抹消登録手続きに必要な書類 | オートランド東京 (autoland.jp)