成年年齢引下げ
民法が改正され、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
結婚年齢18歳統一、国家資格取得、ローンや携帯電話の契約が可能等、ご存知の内容かと思いますが、運輸支局での自動車手続きにも影響があります。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)
改正以前には未成年者が自動車を所有する為に車検証の名義を登録するには、運輸支局への通常の申請書類に加えて保護者の同意書と保護者の印鑑登録証明書が必要でした。
また、手放す場合(譲渡売却する場合)も同様です。
改正後にはこちらが不要となり、満18歳を超えて登録手続きを行う場合には本人の印鑑登録証明書、実印等により自動車の登録手続きが行えるようになりました。
注意が必要なのは、売却する場合の譲渡証明書に譲渡年月日を記入する場合、運輸支局への申請日時点で18歳となっていても、譲渡年月日を18歳未満時点で記入した場合には未成年扱いとなる事です。
余談ではありますが、自動車の所有には年齢制限がありません。印鑑登録証明書の登録取得が可能ならば、運転免許証を取得していない18歳未満の未成年者でも自分名義の自動車を所有する事が可能です。
この場合には前述の保護者の同意書と印鑑登録証明書も追加で必要となります。
※当内容は運輸支局での手続きを行う自動車についての内容です。軽自動車の手続き書類は上記と異なります。