マイナンバー制度と廃車手続き/永久抹消登録について
マイナンバー制度の運用が開始されました。国民総背番号制、社会保障・税番号制度等と呼ばれていますが、自動車の手続きについてはどのような影響があるのでしょうか?
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード (soumu.go.jp)
運輸支局での手続きへの影響
いろいろな事業分野において、マイナンバーの取扱いが不明確となり試行錯誤している平成28年3月現在、自動車の登録手続きにおいても本格的な運用は始まっていません。
先行して導入されたのは、自動車をリサイク法に基づき解体を行い、永久抹消登録手続きまたは解体届出を行う時に自動車重量税の還付が伴う場合には、申請書類へ重量税受領者のマイナンバーを記入する事が必要となった点です。
従来のOCR(マークシート)用紙は重量税の還付申請を行う時には使用出来なくなってしまいました。余談ですが、弊社もたくさん用紙は購入してストックしているので、使用出来なくなると聞いて、、、でしたが、重量税の還付が伴わない永久抹消登録手続き等には引き続き使用出来るのと事で無駄にならなく済みました。
マイナンバー情報をお預けいただく事
運用開始間もない事もあり、私も含め皆さんマイナンバーの扱いには不安が多いかと思います。少なくとも、不必要に第三者へ口外したいとは思わない事でしょう。
運輸支局での手続きを代行している弊社にとってはとても厄介な問題となります。上記のような重量税の還付が伴う手続きを代行する為には、マイナンバーを弊社へご提示いただく必要が生じてしまうのです。
教える方はとても不安な事でしょう。もちろん、スタッフ含め個人情報の扱いには細心の注意を払っていますが、お客様にご不安を抱かせてしまう段取りであるのは間違い無いと思います。
その為、弊社ではお引取りさせていただいた車輌については一度自社名義へ移転を行い、その後に抹消登録手続きを行うようにしています。そうする事により重量税の還付申請時のマイナンバーは弊社の法人番号を申請して行う事ができます。
あれ!?それでは重量税を損してしまうのでは!?という心配はご不要です。あらかじめ買取額に上乗せして立替てお支払い致します。
オートランド東京へマイナンバーの提出は不要?
以上の内容より、弊社へお預けいただく際はほぼ全てのケースでマイナンバーのお伝えは不要なのですが、例外もあるのです。
それは、所有者が死去した事により親族代理人が永久抹消登録手続きを行う場合です。この手続きの場合は、所有者からの譲渡書類が発行されませんので弊社へ名義移転を行えません(相続人全員での遺産分割協議手続きを行い相続移転後に譲渡する事は可)。その為、重量税を受取る代理申請人のマイナンバーの申請が必要となるのです。
裏話ですが、弊社としても不要なマイナンバーの取扱いは極力避けたい意向を運輸支局へ要望していますが、運輸支局側でも明確なガイドラインが未だ無いようで、28年2月時点ではマイナンバーの記入無しでも申請を受理してもらえました。但し今後は不可となるとの事です。