ここが違う!軽自動車の制度について
前回は年度末での自動車税止め手続きを行う事についてお話ししましたが、今回は少し派生した内容となります。
軽自動車は4月1日の1日だけでも登録されていると1年分の自動車税が課税となり、年度中に廃車をした場合にも月割りの還付は行われないとご案内しました。
それでは、もし4月2日に新車でも中古車でも自分の名義に登録した場合はどうなるのでしょうか?
何と翌年3月末までの自動車は課税されないで済みます。翌年度の4月1日からが課税対象となるのです。つまり、364日分の自動車税は支払わずに済むという事です。
3月末日付近で軽自動車を購入する場合は、登録手続きは4月2日迄待った方がお得という事になりますね。
軽自動車の性能がここまで向上し普及している現在、普通車に比べて何とも対象的に思える軽自動車に関わる制度があります。
〇前述のとおりの自動車税課税期間に加えて、圧倒的に安い税額設定。1000ccの小型車が29500円に対し660ccの軽自動車は10800円。
〇車検時の自動車重量税額の大差(車輌重量1050kgの小型車が32400円に対し950kgの軽自動車は7800円)。
〇登録手続き時に必要な車庫証明は不要(後日保管場所の届出が必要な地域有り)。
〇申請書類の印鑑は認印で手続き可能(普通車は印鑑登録証明書と登録実印の押印が必要)。
高速道路の追い越し車線を100km以上で走行したり、規格変更で小型車と大きく変わらないようなサイズになったり、それでも普通乗用車と違う種別の自動車と扱われているのは制度や法の矛盾点ではないでしょうか。
税額面では、普通乗用車が高いのか、軽自動車が安いのか解りませんし、低所得者や自動車が生活必需品となる地方への補助的措置という側面も解りますが、もう少し同じ自動車として平均値からの設定となっても良いのではと思います。
軽自動車検査協会 | 公式ウェブサイト (keikenkyo.or.jp)